
相続手続の際に必要となるのが、相続人調査です。
相続人調査で相続人を確定しなければ、相続財産の名義変更などの相続手続はできません。
また、相続人調査のなされていない遺産分割協議書は無効となる恐れがあります。 |
相続人調査
(相続関係説明図付) |
35,000円
(亡くなった方を含む5名まで。6名以上は1名ごとに2,000円追加) |
| *相続人がはっきりしているという場合でも、法務局や金融機関などには客観的に(証拠書類で)相続人の確定を証明する必要があります。 |
| 当事務所では、相続人確定の証拠書類を収集し、相続手続に必要な相続関係説明図を作成してお届けします。 |
相続人調査では亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍と相続人全員の戸籍を集めます。
戸籍の種類として、@現在戸籍 A平成改正原戸籍 B昭和改正原戸籍 C昭和改正原戸籍以前の戸籍 D除籍 があり、亡くなった方が高齢であれば集める戸籍の種類もそれだけ多くなります。また本籍を何度も移している場合はそれぞれの役所に戸籍を請求しなければなりません。役所により必要書類が異なることもあります。出生時にさかのぼる戸籍の取得は、行政書類に慣れていなければ、しばしば困難を伴います。
ご用意いただくもの
お申し込みいただきましたら、必要書類(質問書、委任状)と返信用封筒を送付いたしますので、以下のご用意をお願いします。
●亡くなった方の死亡時の記載がある最後の本籍地をおしらせください。
(「質問書」にご記入の上、返信用封筒にて返送ください)
●相続人調査のための委任状が必要となります。
(委任状の用紙に署名・実印押印の上、上記「質問書」と共に返信用封筒にて返送ください)
●依頼者の本人確認書類(免許書のコピー。免許証がなければ保険証、年金手帳、パスポートのいずれかのコピーでも可)と印鑑証明書
(「質問書」「委任状」と共に本人確認書類のコピー・印鑑証明書を返信用封筒に入れて返送ください)
依頼者より書類返送後、ただちに調査を開始します。
後はすべておまかせください!
相続手続に必要な相続人確定証拠書類を収集し、相続関係説明図と共に宅配します。
(書類取得実費が別途必要:概ね3千円〜1万円)
相続人調査
(相続関係説明図付) |
35,000円
(亡くなった方を含む5名まで。6名以上は1名ごとに2,000円加算) |
お申し込み・お問い合わせはこちらから
料金のご相談もお気軽にどうぞ。


阿部行政書士事務所
行政書士 阿部 千鶴
日本行政書士会連合会登録(登録番号:08261974)
大阪府行政書士会所属(会員番号:5586)
〒537-0022
大阪府大阪市東成区中本5丁目26-6ドミール中本303
電話 06-6973-6280 |
|