タイトルイメージ 本文へジャンプ
阿部行政書士事務所

                  公正証書遺言作成代行


確実な遺言書にするために、公正証書遺言をおすすめしております。
以下の公正証書遺言のメリットをご覧いただき、ご検討ください。


公正証書遺言作成に関する業務のみ、対象エリアを大阪に限定しています。その他の地域にお住まいの方は、地域の行政書士または全国対応の行政書士にご相談ください。



公正証書遺言にするメリット


家庭裁判所での検認手続なし

自筆証書遺言では、相続人は家庭裁判所に遺言書の検認手続の申立が必要です。
相続人が家庭裁判所に出向き、立会いのもとで遺言書を開封することになります。
検認済みの遺言書でなければ、遺言による不動産登記や預貯金の名義変更は行えません。
遺言を公正証書にしておくと、相続人は家庭裁判所での面倒な手続が不要になり、相続に伴う名義変更などもスムーズに行えます。


偽装・変造されることがありません

原本が公証役場に保管されるため、偽装・変造されることがなく、また紛失の心配もありません。


遺言書の有効性が担保される

公証人により作成されるため、法律上の有効性が問題になることがほとんど無いので安心です。



お申し込みから公正証書遺言作成の流れ


1、お申し込みを受け、遺言の内容を聞き取りします。

   (遺言者が外出困難な場合は、ご自宅や病院へ出張いたします)
                ↓

2、当事務所で必要書類を収集します。

                ↓

3、当事務所と公証人とで遺言の内容について打ち合わせを行います。

                ↓

4、公証役場が指定した日に、遺言者と証人(2名)で公証役場に出向きます。

   (出張の場合は、公証人への主張料金が必要です)
   (証人2名は当方で手配できます)
                ↓

5、遺言者と証人2名が押印します。
  さらに公証人が方式に従って作成したことを付記し、押印。

                ↓

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、
遺言者は正本と謄本を受け取ります。



料金(公証人への手数料は別途必要)

公正証書遺言完全パック
(遺言相談・戸籍、登記簿謄本の収集・文案作成・公証人との打ち合わせ・証人2名・実費含む)
  65,000円
証人のみのご依頼(1名)   10,000円
相談料
(相談から依頼に至った場合は相談料はいただきません)
メール2,000円
電話3,000円(要予約)

(公証人への手数料はこちらを参照ください)


お申し込みまたはお問い合わせいただけましたら、折り返しご連絡いたします。 


                                                                          
                                  


阿部行政書士事務所

行政書士 阿部 千鶴
日本行政書士会連合会登録(登録番号:08261974)
大阪府行政書士会所属(会員番号:5586)

〒537-0022
大阪府大阪市東成区中本5丁目26-6ドミール中本303
電話 06-6973-6280








特典
お申し込みいただいた皆様にもれなく「相続連絡帳」をプレゼントいたします。
書類作成業務終了後もアフターフォローは万全です。遠慮なくご相談ください。
(2010年2月)


私が担当します!









離婚協議書作成



Copyright(c) 2008 阿部行政書士事務所 All Rights Reserved