【公正証書遺言】
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阿部行政書士事務所
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| 公正証書遺言作成に関する業務のみ、対象エリアを関西地区に限定しています。その他の地区にお住まいの方は、地区の行政書士または全国対応の行政書士にご相談ください。 |
| 公正証書遺言にするメリット |
●家庭裁判所での検認手続なし
| 自筆証書遺言では、相続人は家庭裁判所に遺言書の検認手続の申立が必要です。 相続人が家庭裁判所に出向き、立会いのもとで遺言書を開封することになります。 検認済みの遺言書でなければ、遺言による不動産登記や預貯金の名義変更は行えません。 遺言を公正証書にしておくと、相続人は家庭裁判所での面倒な手続が不要になり、相続に伴う名義変更などもスムーズに行えます。 |
●偽装・変造されることがありません
| 原本が公証役場に保管されるため、偽装・変造されることがなく、また紛失の心配もありません。 |
●遺言書の有効性が担保される
| 公証人により作成されるため、法律上の有効性が問題になることがほとんど無いので安心です。 |
| お申し込みから公正証書遺言作成の流れ |
| 1、お申し込みを受け、遺言の内容を聞き取りします。 |
(遺言者が外出困難な場合は、ご自宅や病院へ出張いたします・追加料金なし)
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| 2、当事務所で必要書類を収集します。 |
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| 3、遺言者と証人(2名)で公証役場に出向きます。 |
(ご自宅または病院等で遺言を作成する場合は、公証人への出張料金が必要です)
(証人2名は当方で手配できます)
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| 4、遺言者と証人2名が押印します。 さらに公証人が方式に従って作成したことを付記し、押印。 |
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| 5、公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言者は正本と謄本を受け取ります。 |
| 公正証書遺言完全パック (遺言相談・戸籍、登記簿謄本の収集・文案作成・公証人との打ち合わせ・証人2名の報酬含む) |
95,000円+実費 |
| 証人のみのご依頼(1名) | 10,000円 |

阿部行政書士事務所
| 行政書士 阿部 千鶴 日本行政書士会連合会登録(登録番号:08261974) 大阪府行政書士会所属(会員番号:5586) 〒537-0022 大阪府大阪市東成区中本5丁目26-6ドミール中本303 電話 06-6973-6280 担当携帯 090-3927-3105 |
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| 特典 |
(2012年) |

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