相続人全員の合意の証拠として遺産分割協議書を作成しておけば、後のトラブル防止になります。
また、不動産の所有権移転登記(名義変更)や銀行預貯金払い戻し手続の際に遺産分割協議書の提出を求められることがあります。 |
(例えば、複数の相続人がいて不動産の所有権移転登記をする場合、新たな名義人となる相続人は、不動産を相続しない他の相続人が遺産の分割について合意していることを書面で(通常は遺産分割協議書で)証明しなければなりません)
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<相続手続に必要な書類を当事務所が収集・作成します>
遺産分割協議書完全パック
(相続人調査・財産目録・遺産分割協議書・相続関係説明図) |
55,000円〜 |
相続人の確定(相続人調査)
亡くなった方の死亡時の住民票、戸籍謄本、また出生時までさかのぼった戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得します。さらに相続人全員の戸籍を集め、法律上誰が相続人になるのかを確定します。
*相続人がはっきりしているという場合でも、それを客観的に証明しなければなりません。
相続財産の確定
不動産については登記簿謄本、銀行預貯金等では通帳や残高証明書、保険金照会申請等の必要書類を集め、相続財産を確定します。
相続人全員で話し合い(分割協議)
相続人と相続財産が確定すれば、相続人全員により遺産の分割について話し合いを進めます。話し合いがまとまればその内容をもとに遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に署名・押印
遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印をしたら、名義変更等の具体的な相続手続に進みます。
| ◆遺産分割協議書の作成は、相続専門の行政書士におまかせください! |
●相続人全員の印鑑証明書
●不動産の権利書(コピー)
(または固定資産税の納税証明書のコピー)
●金融機関の口座情報(通帳のコピーでOK)
●その他相続財産等に関する必要書類
●委任状(書面を用意しますので、署名・押印ください)
以上の書類をご用意いただければ、当方で戸籍や最新の登記簿謄本等を取り寄せ、相続人調査・相続財産調査の上、相続人の協議に基づく分割協議書・財産目録・相続関係説明図を作成します。
(書類取得実費が別途必要:概ね3千円〜1万円)
遺産分割協議書作成
完全パック
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55,000円より
(複雑な案件は相談の上料金を提示) |
相続人調査のみ
(戸籍謄本等の収集・相続関係説明図の作成) |
35,000円
(調査人数5名までの場合・被相続人含む) |
分割協議書に関する相談
(相談のみの場合) |
メール2,500円 電話30分3,000円(要予約) |
お申し込みまたはお問い合わせいただけましたら、折り返しご連絡いたします。
料金のご相談などもお気軽にお問い合わせください。
(見積もり無料) |


阿部行政書士事務所
行政書士 阿部 千鶴
日本行政書士会連合会登録(登録番号:08261974)
大阪府行政書士会所属(会員番号:5586) |
〒537−0022
大阪府大阪市東成区中本5丁目26−6ドミール中本303
電話 06−6973−6280 |
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